持ち去り行為は禁止されています。
粗大ごみを持ち去る行為が後を経たないので、ある自治体では、罰則金を課すところも出てきています。
ごみ集積場所に出された粗大ごみの所有者は、その時点ですでに、自治体に個人から移行していますので、その粗大ごみを勝手に持っていくことは、キツく罰則を与えようよする動きが多くでています。
これは、その粗大ごみが、有効な資源になるため、お金の価値が有ると判断されている為に、お金を持っていく事と同じ行為になると言うことになります。
つまり、その粗大ごみを勝手に持っていく事は、禁止命令書を出すことができ、その者に対して、罰則を与える事ができるので、これから、粗大ごみが有るからといって勝手に持ち去ることが出来なくなります。
神奈川県で粗大ごみを持ち去られたくはない方はこちらの業者なら直接渡せます。